認定方針作成者間調整ホームページの
使用に当たってのルール
第1 利用対象者
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年12月14日法律第113号)第5条第1項に基づき、生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定を受けた生産出荷団体等(以下「認定方針作成者」という。)とします。
第2 利用にあたっての留意点
1 登録
(1) 認定方針作成者が登録する内容
名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、担当者氏名、譲渡(又は譲受)数量、都道府県間調整の希望の有無、調整希望者への連絡方法(電話及び電子メールの一方又は両方)、認定方針作成者の生産数量目標(構成員である農業者の総計)及びその他必要な事項(備考)。
なお、これらの登録内容については、本目的以外に使用することは一切ありません。
(2) 登録方法
(1)の内容について、ホームページ内の登録ページから、住所地を管轄する地方農政事務所等へ電子メールにより申し込んでください。
地方農政事務所等は、認定方針作成者から申込があった場合は、掲載の可否を検討し、その結果を速やかに認定方針作成者へ通知します。
(3) 掲示板への掲載
登録内容のうち、名称及び譲渡(又は譲受)数量、都道府県間調整の希望の有無及びその他必要な事項(備考)について、掲示板へ掲載します。
(4) 登録内容の変更
都合により、登録内容の変更又は掲載のとりやめが必要な場合、必要な事項を地方農政事務所等に通知します。
ホームページ管理者は、この通知を踏まえ、随時、掲載内容の更新を行ないます。
2 閲覧
(1) 閲覧方法
掲示板から閲覧してください。
(2) 閲覧内容
団体等の登録内容の掲示は、名称、譲渡(又は譲受)数量、都道府県間調整の希望の有無、備考及び成約状況とします。
(3) 閲覧内容の照会
閲覧内容を踏まえて、生産目標数量の調整の協議を行ないたい認定方針作成者は、地方農政事務所等に連絡の上、協議を行いたい相手先の認定方針作成者への連絡先の照会を受けてください。
3 認定方針作成者間調整成立後の処理及び報告
(1) 認定方針作成者間調整は、生産数量での調整を行うこととし、当該調整した数量分を作付面積に置き換える際、当該地域の配分基準単収を用いて算定してください。
(2) 認定方針作成者間調整が整った場合、認定方針作成者は、当該調整数量を自らの生産数量目標に補正するとともに、自らの方針に参加している農業者の生産数量目標を補正してください。
(3) 認定方針作成者は、(2)の補正を行った場合は速やかに「生産調整方針の運用に関する要領」第5の3のウの(イ)、(ウ)の定めるところにより、調整内容について報告してください。
第3 掲示期間
掲示板による情報の掲示期間は、掲載の日から生産年の5月10日までとします。
第4 自己責任
当掲示板はあくまでも情報交換の場を提供しているものであり、当掲示板の利用は、利用者ご自身の責任において活用していただくものですので、管理者は、起因または関連して生じた損害・事故等、当事者間の協議内容・結果については一切の責任を負いません。