輸入の場合
| ○ 海外から日本へお米を輸入する場合には,食糧法,関税法等の規定に基づき,所定の米穀等輸入納付金及び関
税を政府に納めることが義務付けられています。 ○ ただし,一定の要件を満たすものについては納付金及び関税の免除の適用が認められており,個人用(輸入され る方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には,個人用物品の一般的な免税規定の他に,過去1年間の 輸入数量が 100kg以下であることについて,届出をしてその確認を受けることが免除要件となります。 ○ 事前にお近くの地方農政局、農政事務所又は到着した海空港の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をして下 さい。 ○ 納付金及び関税の免除を受けるためには,国際宅配便や国際郵便により輸入する場合,輸入者が日本に入国す る際に携帯品又は別送品として輸入する場合等,原則として全ての場合にこの届出が必要になります。 ○ また,届出を行わなかったり,虚偽の届出によりお米を輸入した場合には,法令により10万円以下の過料に処さ れることがありますので,ご注意願います。 |
具体的な届出の方法は次のとおりです。
1 事前にお近くの地方農政局、農政事務所で用意している届出用紙得可能です。)に必要事項を記入し,届出をして下さい。
なお,併せて運転免許証など,輸入をしようとされる方のご本人の住所・氏名を確認できるものをご提示願います。
・ その場で過去1年間の輸入数量を確認の上,届出用紙の税関提出用と本人控え用の2枚をお返しします。
・ なお,1年間の合計輸入数量が 100kgを超える場合には,通関手続の前に別途,米穀等輸入納付金の納付が必
要となりますので,詳しくは地方農政局、農政事務所にお問い合わせ下さい。
2 通関手続をされる際に,税関提出用の届出書を税関の担当官に提出して下さい。
・・・・・これで手続きは終了です。
○ 海外旅行をして,事前に届出をせずにお米を買ってこられた方
・ 携帯して輸入する場合
到着した海空港の植物検疫カウンターに届出用紙を用意しておりますので,そこで必要事項を記入し植物防疫所
担当官に届出をして下さい。
その際,ご本人であることを確認できるもの(パスポート等)をご提示願います。
・ 別送して輸入する場合
お帰りの際の入国時に,海空港の植物検疫カウンターで届出を行うか,入国後にお近くの地方農政局、農政事務
所又は植物検疫をお受けになる植物防疫所に届出をした後にお米の通関手続きをおとり下さい。
この場合,通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが,その際は輸入者ご本人の住所・氏名を確
認できるもの(運転免許証,パスポート等)を提示するか,その写しを添付願います。
輸出の場合
| ○ お米を輸出するには,事前にお近くの地方農政局、農政事務所へ輸出数量の届出を行うことが義務付けられてい
ます。 ○ 販売を目的とする場合のほか,国際宅配便や国際郵便により個人用として輸出する場合,輸出者が日本から出 国する際に携帯品又は別送品として輸出する場合等,原則としてすべての場合にこの届出が必要になります。 ○ なお,届出を行わなかったり,虚偽の届出によりお米を輸出した場合には10万円以下の過料に処されることがあ りますので,ご注意願います。 |
具体的な届け出の方法は次のとおりです。
事前にお近くの地方農政局、農政事務所で用意している届出用紙)に必要事項を記入し,届出をして下さい。
・・・・・これで手続きは終了です。
この届出に関してご不明な点がございましたら,お近くの地方農政局、農政事務所までお問い合わせ下さい。