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プレスリリース |
平成14年1月28日
食 糧 庁
1月
26日(土)に米穀加工業関係者等に以下のとおり通知したのでお知らせします。
輸入米穀の国内流通の一時凍結の範囲について
平成
14年1月26日食 糧 庁
1月25日、食糧庁は輸入米穀の包装容器の適格性の確認と容器内の米穀の安全性の確認を行うため、その国内流通の一時凍結を卸売業者等に要請したところであるが、その際、米穀加工食品メーカー等から加工品の扱いについて、多数の照会があった。
今回の国内流通の一時凍結は、輸入米穀を対象としたものであり、その加工品を対象としたものではない。
その理由は下記のとおりである。
記
1 今回、「食品、添加物等の規格基準」に不適合であることが判明した米国産輸入米穀に使用されていた包装用樹脂袋については、材質試験において、「鉛」がその基準を上回って不適合となったが、通常の米穀の保管環境としては考えられない極めて厳しい条件(注)の下で行われている溶出試験においては、その基準に適合していたこと。
2 更に、当該樹脂袋内の米穀について、暫定的に実施した安全性検査においても「鉛」の検出は認められなかったことから、通常の保管状態であれば、当該樹脂袋の材質中の「鉛」が内容物の米穀を汚染することは考えがたいこと。
(注)ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の包装容器についての重金属に関する溶出試験条件
60℃の4%酢酸を用いて作った試験溶液の中に30分間つけて、その溶出が1ppm以下でなければならない。
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問い合わせ先: 食糧庁流通課 代表:3502−8111内線:5767 直通:3501−3813 担当:出倉 食糧庁計画課 代表:3502−8111 内線:5686 直通:3591−0854 担当:杉浦 |